エステに興味があってとりあえず無料体験に行ったら断りきれずに契約をしてしまった・・・。通っていたサロンで追加のコースを勧められて化粧品を購入してしまった・・・。など、初めてエステに行った方も今通っている方もこんな経験したことありませんか?
“無理やり勧誘をして契約させる”なんてサロンは今どきないと信じたいところですが・・・。エステにこれから通いたいという方もこういう話をきくと不安になりますよね。
エステの場合、いろんなケースがあると思いますが契約を交わしたばかりならクーリングオフが可能です。
今後、何かあった時のために知っておくことが大切です。
クーリングオフとは??
クーリングオフとは頭を冷やして良く考え直す期間を消費者に与えること。
一定の期間内であれば消費者と業者との間で締結した契約を説明不要で無条件で解除出来るという制度です。
解約金も発生しません。
強引な勧誘に屈することはありませんよーーー!
不本意な契約ならクーリングオフをしましょう。
サロンで聞いていたら盛り上がって契約してみたけど一度持ち帰って考えたらやっぱり必要ないかも?
本当はやりたかったけど、周囲の反対や金銭的に払うことが難しくなった・・・
そんな時でもクーリングオフはもちろんできるので安心してくださいね。
クーリングオフの条件
クーリングオフする際には、条件がありますのでしっかりとチェックしましょう!
エステの場合の期間は契約日を含めて【8日間以内】
例・・・3月3日に契約を交わしたのなら3月10日までがクーリングオフ期間内です。
契約書面にクーリングオフ適用について記載されている
契約時に担当者が口頭でクーリングオフの説明を必ずします。
正直、説明をしないサロンがもしあったのならおすすめしないサロンと言えます・・・。
現金取引3,000円未満の契約。購入でない場合
この条件になりますが不本意な購入・契約など、場合によっては例外的にクーリングオフ出来る可能性があります。
クーリングオフの仕方
クーリングオフの仕方についても、郵送などそれぞれ書き方の例文のご紹介致します。
クーリングオフ手続きは原則として書面で交わすように決められている
ハガキで送るのが無難でしょう。
※送る前にコピーをとっておきましょう
悪いサロンにもし・・・つかまってしまった時のために証拠が必要です。
サロンに連絡することも出向く必要もありません。
逆にやめずに続けましょう♪とまたうまいこと乗せられてしまうかもしれません。
電話やサロンに出向いてクーリングオフをしたいと言っても書面で通知しなければ適用されません。
書面の書き方
契約時に必ずクーリングオフの説明があります。
専用のハガキがあるサロンもあるので書類は大切に管理しておきましょう。
契約書の裏側に書き方の見本が記載されていると思いますが次のような内容を記します。
1.契約解除通知
2.契約年月日 西暦○年○月○日
3.商品・コース名 〇〇コース
4.契約金額 ○○円
5.販売会社 (株)○○、○○店、担当者○○氏
6.契約解除と返金希望の言葉
「右記日付の契約を解除いたします。契約金額○○円を返金し、商品を引き取ってください」
7.書面の日付 西暦○年○月○日
8.住所と氏名
信販会社にも書面で通知
クレジットカードを利用した場合はカードの信販会社にもクーリングオフの通知を郵送しましょう。
内容はサロンに送るものとほぼかわりませんが6の言葉が変わります。
1.契約解除通知
2.契約年月日 西暦○年○月○日
3.商品・コース名 〇〇コース
4.契約金額 ○○円
5.販売会社 (株)○○、○○店、担当者○○氏
6.契約解除と返金希望の言葉
「右記日付の契約を解除いたします。」
7.書面の日付 西暦○年○月○日
8.住所と氏名
特定記録や簡易書留で郵送しましょう
ただのハガキで投函してもいいのですが特定記録や簡易書留、内容証明郵便など、手数料は数百円かかりますが大切な書面なので郵送したことを記録してくれる方法の方が確実です。
クーリングオフは【8日以内】ですが消印が8日以内であれば問題ありません。
クーリングオフする意思が固まり次第早めに出しましょう!!
通知が到着後、クーリングオフの手続きが行われます。
まとめ
いかがでしたか??
本来自分が始めたくない契約内容なら自分の事なのできっぱり“NO”と断ることが一番ですが
しつこい勧誘や契約しないと帰してくれない状況で契約してしまったらすぐクーリングオフしましょう。
初めに〇〇しかやるつもりはないと言っておくのもいいかと思います。
家族や周りの反対で止む終えない時もありますが、書面を書くのも面倒なので行く前に相談してからにしましょう。
お客様のことを一番に考えてくれるサロンだと安心ですね。
でも、知っておくといい知識だと思うので頭の片隅に入れておきましょう。
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