前回は不本意なエステ契約をしてしまった場合などにクーリングオフが適応されることを紹介ました。
今回は中途解約についてです。
どちらも解約には変わりませんが違いがあります。
中途解約とは?
クーリングオフ期間の8日が過ぎてしまっても何らかの事情でやめたいのであれば
中途解約制度を利用することができるということです。
クーリングオフと違って無条件で解約、返金とは違い、場合によっては返金されないケースもあります。
(以下詳しく説明します)
どんな方が中途解約をするの?
エステには役務提供期間といっていわゆる有効期限が設定されています。
いつでも解約は出来ます。
しかしその期間が“過ぎていないかor過ぎているか”がとても重要です!!
【期間内の場合】・・・お金の返金もされクレジットの解約も出来ます。
【期間が過ぎている場合】・・・お金の返金もされず、クレジットの解約もされません。
つまり、中途解約をするタイミングによって返ってくるものが返ってこないんです・・・。
だからこそ、やめる理由が出来たらすぐ手続きを始めてください。
逆に、エステ側としては役務提供期間内に中途解約をされると返金をしなければならない。
期間が過ぎていれば、1円も返金しなくていいということになります。
通うことが難しくなった
- 仕事や家族の都合で引っ越しをすることになったが最寄りの店舗もないし通えない
- 遠いから通うのが大変
- 仕事や育児など時間がなくて通えなくなった
- 海外に行くことになった
- 病気になった
- 妊娠、出産
支払い困難
- 毎月の支払いが厳しい・きつくなった
- 急な出費が重なりで払えない
サロンに対する不信感
- 結果がでない、良くならない
- 担当者、スタッフ、何か気に入らないことがあった(クレーム)
- 肌トラブル
上記の理由などで中途解約を申し出る方がいます。
クーリングオフとは違い不本意な契約じゃないことがほとんどなので
お客様自身の事情の方が多いです。
やめたい、通えないと思ったら中途解約は後回しにしない!
本当に通いたくない、通えない理由が出来たら後回しにせずすぐ手続きをしましょう。
これは必ず!!!
「いつでも解約出来るので大丈夫ですよ」の言葉は大変危険!!!
この言葉はあっているように感じますが重要なことが伝えられていません。
正しくは・・
「いつでも解約できますが、役務提供期間をすぎてしまうと返金ができないのでもし通えない理由が出来た時は
役務提供期間内に申し出てくださいね」
です。
ただ、大丈夫だけしか言わないサロンは要注意です!!
自分のサロンや売上の事しか考えていません。
契約の時に役務提供期間のお話もあると思うのでしっかり把握しておきましょう!!
契約書にも必ず書いてあります。
役務提供期間の延長の落とし穴
期間中に通えない方や妊娠、出産などで長い間施術を中断する場合に役務提供期間の延長ができますが
中途解約が出来る期間は延長されません。
契約した時の提供期間内じゃないとお金の返金、クレジットの解約は出来ません。
つまり役務提供期間は“中途解約した場合に返金が可能な期間”
と覚えたほうがいいと思います。
実際、提供期間が過ぎても施術は最後まで受けれますからね。
手続きの仕方
クーリングオフと違って書面で通知と決まってはいません。
電話でも来店時でも大丈夫です。
ただ、サロン側にキャン止め(中途解約を止める)をされて言いくるめられてしまうかもという方は
大手の場合は本社のお客様フリーダイヤルなどにかけると確実です。
もしくは、書面で中途解約をしたいことを書いて今すぐちゃんと手続きをしてくださいねということをしっかり伝えましょう。その際は、クーリングオフ同様、特定記録や簡易書留、内容証明で郵送してください。
通常はお客様から中途解約の申し出を受けたらすぐ了承することがサロンの決まりです。
無駄に解約を引き伸ばすようなトーク、継続を勧めるサロンはきっぱりさようならをしましょう。
ハッキリ言ってしまえばろくなサロンじゃないですよ・・・。
まとめ
いかがでしたか??
中途解約はいつでもできますが重要なのは、役務提供期間中に中途解約をすることです!!
契約の際、契約書の確認ももう一度してみてくださいね。
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